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◆2003/6/18 営繕工事 シックビル対策を強化
         国交省官庁営繕部 基準法上回る制限

  国土交通省官庁営繕部は、改正建築基準法の七月一日施行に先駆け、
営繕工事のシックビル対策を強化した。改正建基法で規制するホルムアル
デヒドとクロルピリホスに加え、同法律の規制対象外となっているアセトアル
デヒドなど計九物質についても使用を制限。施行終了時にはホルムアルデヒ
ドなど六物質の室内空気中濃度を測定する事としている。こうした方針につ
いては、既に各地方局営繕部に通達するとともに、都道府県と政令市にも参
考送付している。
  官庁営繕部が取り組む対策によると、まず設計、施工の段階で建築材料
などの適正な選択を行うこととし、具体的には、改正建築基準法に沿って、
クロルピリホスを含む防腐・防蟻剤の使用を禁止するとともに、ホルムアル
デヒドを発散する建材の使用を制限する。ホルムアルデヒドについては、原
則としてJIS・JASなどの表示基準でF☆☆☆☆の建材のみを使用すると
し、建基法よりも高いハードルを設けた。
  このほか建基法で対象となっていない九物質を含む建材などについても、
可能な限り使用しないと制限している。
  また、施工終了時には、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒドなど六物質の
室内空気中濃度を測定する。厚生労働省の指針に沿った基準値を超えない
ことを条件とし、測定場所や測定方法を定めた。
  さらに引き渡し時には、施設管理者に建材の使用状況を説明し、必要に
応じて配慮すべき事項などを指導するよう求めている。
  これらの内容については、各地方整備局に通達済み。都道府県と政令市
にも参考送付しており、各自治体の取り組みを促している。



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