教高第1166号
平成13年1月15日
関係教育局長 様
生涯学習部高校教育課長
特定建築物衛生管理業務における、ねずみ、こん虫等防除作業について(通知)
このことについて、当該各校においては、ねずみ、こん虫等防除作業の際には、駆
除又は予防などのため薬剤を使用している状況にありますが、昨年スポーツ保健体
育課において実施した「学校におけるシックハウス症候群とみられる事例について」
の調査の結果、ねずみ、こん虫等防除に使用した薬剤が原因とみられる事例が報
告され、また、社会的にも薬剤使用による人的影響が懸念される状況にもあり、その
使用に際して一層の安全配慮が求められているところです。
ついては、標記作業を行うに当たり、学校における環境衛生に十分配慮するととも
に、次の事項に留意し事務を取り進めるよう該当校に周知願います。
記
1 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下、「法」という。)における
薬剤使用の取扱いについて
(1) 建築物環境衛生管理基準(以下「管理基準」という。)による維持管理が義務付
けられている「防除」は(法第4条)、「適切な方法により発生及び侵入の防止並び
に駆除を行う」ものであり(法施行令第2条第3項)、また、「適切な方法」とは「目
的達成のために有効な方法によることを意味するにとどまらず、環境衛生上不適
切な状態をもたらすような方法によってはならないことを要求するものである。し
たがって、例えば、これらの作業のために薬剤を用いる場合には、それによって
健康被害をもたらすことのないように十分な配慮をすべき旨を規定したものであ
ること」(厚生省環境衛生局長通知第3の3)。
なお、法律上、防除作業において薬剤の使用を義務付けているものではない。
(道環境生活部廃棄物対策課)
(2) 法第4条第1項では特定建築物の所有者、占有者等で維持管理について権原
を有するもの(以下、「建築物環境衛生管理権原者」という。)に管理基準に従い
維持管理を義務付けているが、建築物環境衛生管理権原者は道立学校におい
ては学校長であること。したがって、学校長は、薬剤使用を含む防除方法などの
決定者であること。
2 薬剤の使用について
(1) 防除作業はこれまで薬剤を使用して実施してきたが、今後は、薬剤は、こん虫
等が発生又は発生のおそれがあり薬剤の使用が必要と認められる場合のみ用
いることとする。したがって、手順としては、委託業者による、こん虫等の発生・生
息の調査の結果を踏まえ、学校長が薬剤を使用するかどうかを判断し、指示する
こととなること。
(2) 薬剤を使用するかどうかの判断にあたっては、建築物衛生管理技術者から、こ
ん虫等の発生・生息状況、薬剤使用箇所、使用薬剤名、使用理由、作業方法
並びに建物利用制限など生徒等への事故防止のための対処方法や薬剤を使
用しない方法がないかどうか確認するとともに、建築物衛生管理技術者のほか
学校保健委員会又は学校医及び学校薬剤師等の意見を参考にするなど、学校
における環境衛生の確保、生徒・職員の健康状態、薬剤の生徒等建物利用者
への与える影響など総合的に十分検討を行い、決定すること。
(3) 上記の検討によってもなお薬剤を使用することとなる場合には、当面、作業実
施前に当職あて次の内容について報告すること。
@作業実施日
A使用箇所、(使用箇所ごとに)使用薬剤名及び使用理由
B生徒等への事故防止のための対処方法
3 薬剤を使用しない場合の事務について
防除作業は薬剤使用を前提とした委託業務であるため、薬剤を使用しないことと
した場合、薬剤代相当分の精算が必要となること。
この場合、委託料の額の変更については、契約書の「業務内容の変更等」の規
定に基づき、契約者との協議により行うものであること。
(1) 精算額
人件費、交通費及び物件費のうち、人件費及び交通費は、こん虫等の発生状況
調査のための必要経費であるので、物件費相当分のみ精算の対象とし、予定価
格(※消費税額を除く。)に対する物件費及び物件費に係る諸経費の割合を消費
税を除く契約額に乗じて得た額に消費税を加算した額とすること。
精算額=@{消費税を除く契約額×((物件費+物件費に係る諸経費)
÷予定価格)}+@×0.05
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(2) 契約書の取扱い
契約書に規定する委託料が変更となるので、変更契約が必要になること。
4 来年度以降の取扱いについて
当初の痛く契約時においては、ねずみ、こん虫等の発生・生息調査のみとし、薬
剤を使用する場合には、別途契約するものとすること。なお、後日、標準要領を示
す予定であること。
(高校予算係)
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