健発第855号
医薬発第909号
平成13年8月22日
各 都道府県知事
政令市市長
特別区区長
厚生労働省健康局長
厚生労働省医薬局長
建築物におけるねずみ、こん虫の防除における安全管理について
建築物衛生行政及び薬事行政については、日頃より御理解と御協力を頂き厚く
御礼申し上げます。
さて、先般、ねずみ、こん虫等の防除作業の実施後に、建築物の使用者が咳、
発熱等の症状を訴えた事例が報告されました。その原因は特定されていないもの
の、薬事法上の承認を受けていない農薬が防除作業に使用されており、この防除
作業が健康に影響を及ぼした疑いがあるとの指摘がされました。
このような事態の再発を防止するため、特定建築物維持管理権限者、建築物
ねずみこん虫等防除業者、薬局開設者及び医薬品の販売業の許可を受けた者等
に対し、下記事項に留意し、適切な指導をされるよう願います。
記
1,建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第3
04号)第2条第3号ロに規定するねずみ、こん虫等の発生及び侵入の防止並
に駆除は、殺そ殺虫剤の使用を必須の前提としたものではなく、ねずみ、こん
虫等の生息、活動状況、建築物の使用者又は利用者への影響等を総合的に
検討 した上で、適切な方法により実施すること。
2,多数のものが使用し又は利用する建築物におけるねずみ、こん虫等の防除
作業に際し、殺そ殺虫剤を使用する場合には、以下の点に留意すること。
(1)薬事法上の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
(2)医薬品又は医薬部外品の容器、被包等に記載された「用法・用量」及び
「使用上の注意」を遵守すること。
(3)作業終了後は、必要に応じ強制換気や清掃等を行うことにより、屋内に
残留した薬剤を除去し、建築物の使用者又は利用者の安全確保の徹底
を図ること。
3,薬局開設者及び医薬品の販売業の許可を受けた者がねずみ、こん虫等の防
除を目的とした医薬品等を販売する際には、適切な使用量及び使用方法等に
ついて情報提供を行うよう努めること。
(参考)
本件に関する質問主意書及び閣議(平成13年7月31日)を経た答弁書を
添付したので、参照されたい。
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