○○

                                     健発第855号
                                     医薬発第909号
                                    平成13年8月22日

 各 都道府県知事
    政令市市長
    特別区区長
  
                                厚生労働省健康局長
                                 厚生労働省医薬局長

   建築物におけるねずみ、こん虫の防除における安全管理について

  建築物衛生行政及び薬事行政については、日頃より御理解と御協力を頂き厚く
御礼申し上げます。
  さて、先般、ねずみ、こん虫等の防除作業の実施後に、建築物の使用者が咳、
発熱等の症状を訴えた事例が報告されました。その原因は特定されていないもの
の、薬事法上の承認を受けていない農薬が防除作業に使用されており、この防除
作業が健康に影響を及ぼした疑いがあるとの指摘がされました。
  このような事態の再発を防止するため、特定建築物維持管理権限者、建築物
ねずみこん虫等防除業者、薬局開設者及び医薬品の販売業の許可を受けた者等
に対し、下記事項に留意し、適切な指導をされるよう願います。



 1,建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第3
  04号)第2条第3号ロに規定するねずみ、こん虫等の発生及び侵入の防止並
  に駆除は、殺そ殺虫剤の使用を必須の前提としたものではなく、ねずみ、こん 
  虫等の生息、活動状況、建築物の使用者又は利用者への影響等を総合的に
  検討 した上で、適切な方法により実施すること。

 2,多数のものが使用し又は利用する建築物におけるねずみ、こん虫等の防除
  作業に際し、殺そ殺虫剤を使用する場合には、以下の点に留意すること。
   (1)薬事法上の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
   (2)医薬品又は医薬部外品の容器、被包等に記載された「用法・用量」及び
     「使用上の注意」を遵守すること。
   (3)作業終了後は、必要に応じ強制換気や清掃等を行うことにより、屋内に
     残留した薬剤を除去し、建築物の使用者又は利用者の安全確保の徹底
     を図ること。
 3,薬局開設者及び医薬品の販売業の許可を受けた者がねずみ、こん虫等の防
  除を目的とした医薬品等を販売する際には、適切な使用量及び使用方法等に
  ついて情報提供を行うよう努めること。

   (参考)
    本件に関する質問主意書及び閣議(平成13年7月31日)を経た答弁書を
    添付したので、参照されたい。

                   



トップへ
戻る